VOC濃度測定

VOC濃度測定

概要

大気汚染防止法に基づく排ガス中のVOC濃度測定を行ないます。

VOCの排出規制

浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質であるVOCの排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法が改正されました。
これにより平成18年4月1日からVOCの排出の規制が開始されます。

大気汚染防止法の改正(平成17年6月1日施行)

大気汚染防止法改正法の概要(平成16年5月26日 法律第56号)
・法規制と事業者の自主的取組との適切な組合せ(ベスト・ミックス)による効果的なVOC排出規制
・VOC排出施設の設置は都道府県への届出が義務付けられます。
・規制対象施設(VOC排出施設)の排出口における排出濃度基準の遵守が義務付けられます。
VOCの排出の規制に係る規定の施行期日は平成18年4月1日になります。

規制対象となるVOC排出施設及び排出基準

揮発性有機化合物排出施設
規模要件排出基準
規模 排出基準 ※1
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。) 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が3,000m3/時以上のもの 排出ガス1m3につき、600cm3
(600ppmC ※2)
塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。) 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの
排出ガス1m3につき、400cm3 ※3(400ppmC)
前項に掲げる以外のもの
排出ガス1m3につき、700cm3(700ppmC)
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係わるものを除く。) 送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの 木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの
排出ガス1m3につき、1,000cm3 (1,000ppmC)
前項に掲げる以外のもの
排出ガス1m3につき、600cm3 (600ppmC)
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が5,000m3/時以上のもの 排出ガス1m3につき、1,400cm3 (1,400ppmC)
接着の用に供する乾燥施設(前項に揚げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。) 送風機の送風能力が15,000m3/時以上のもの 排出ガス1m3につき、1,400cm3 (1,400ppmC)
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が7,000m3/時以上のもの 排出ガス1m3につき、400cm3 (400ppmC)
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係わるものに限る。) 送風機の送風能力が27,000m3/時以上のもの 排出ガス1m3につき、700cm3 (700ppmC)
工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。) 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5m2以上のもの 排出ガス1m3につき、400cm3 (400ppmC)
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1,000kL以上のもの 排出ガス1m3につき、60,000cm3 ※4(60,000ppmC)
※1 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年3月31日までは適用しない。
※2 「ppmC」とは排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百万分率である
※3 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年4月1日から当分の間、排出ガス1m3につき、700cm3(700ppmC)とする。
※4 既設の施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、排出基準は平成22年4月1日から当分の間、容量が2,000kL以上のものについて適用する。