どのような時に土壌汚染状況調査が必要になるのか?

どのような時に土壌汚染状況調査が必要になるのか?

都道府県によっては、各自治体の条例により、土壌汚染対策法とは別に調査が義務付けられていることがあります。

調査義務の発生 対象となる土地 調査対象となる特定有害物質
(土壌汚染対策法 第3条)

1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時

2)廃止時調査の一時的免除中の土地での形質変更時(900㎡以上)

有害物質使用特定施設のある工場又は事業場の全敷地(その施設の敷地ではありません)。ただし一定の要件を満たす場合には敷地の一部が別々の工場・事業場の敷地と判断され調査対象地とならないこともあります。
一定の要件の例としては公道、私道、緑地帯などにより、その施設と外形上明確に区分されている施設で、かつ、その施設と配管等で接続されておらず、生産プロセスなどにおける関連性が、その施設とは別々の工場・事業場とみなせる程度に小さい場合などがあげられます。
①有害物質使用特定施設において使用等していた特定有害物質。

②地歴調査等で汚染、飛散、流出浸透、製造、使用、貯蔵等が把握できた特定有害物質。

③特定有害物質の種類の通知の申請により都道府県知事より調査対象物質を追加される場合もあります。

④第1種特定有害物質が調査対象物質となる場合には、その分解生成物も調査対象物質となります。

(土壌汚染対策法 第4条)

1)一定規模(3000㎡)以上の土地の形質の変更

2)現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地など(900㎡以上)の土地の形質の変更

届出を行い、都道府県知事が、その土地が汚染されているおそれがあると判断した場合

土地の形質変更時の掘削範囲の中で都道府県知事が土壌汚染のおそれがあると判断した範囲の土地 ①都道府県知事が指定した特定有害物質。

②地歴調査等で把握できた特定有害物質を追加する場合もあります。

③第1種特定有害物質が調査対象物質となる場合には、その分解生成物も調査対象物質となります。

(土壌汚染対策法 第5条)

都道府県知事が、その土地が汚染されているおそれがあり、かつ、健康被害が生ずるおそれがあると判断した場合

都道府県知事が、その土地が汚染されているおそれがあり、かつ、健康被害が生ずるおそれがあると判断した土地 ①都道府県知事が指定した特定有害物質。

②地歴調査等で把握できた特定有害物質を追加する場合もあります。

③第1種特定有害物質が調査対象物質となる場合には、その分解生成物も調査対象物質となります。

使用等の履歴がある特定有害物質 その分解生成物である特定有害物質
四塩化炭素 ジクロロメタン
1,1-ジクロロエチレン クロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン クロロエチレン
テトラクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
トリクロロエチレン
クロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン
クロロエチレン
1,1,2-トリクロロエタン 1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
クロロエチレン
トリクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
クロロエチレン