飲料水分析

飲料水分析

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)における分析項目等

検査項目 水質検査頻度
水道水を水源とする場合 地下水等を水源とする場合
省略不可項目 ①一般細菌
②大腸菌
③硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

④亜硝酸態窒素
⑤塩化物イオン
⑥有機物(TOC)
⑦pH値
⑧味
⑨臭気
⑩色度
⑪濁度

6ヶ月に1回の検査 6ヶ月に1回の検査
金属等項目 ①鉛及びその化合物
②亜鉛及びその化合物
③鉄及びその化合物
④銅及びその化合物
⑤蒸発残留物
6ヶ月に1回の検査(検査の結果基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。) 6ヶ月に1回の検査(検査の結果基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。)
消毒副生成物項目 ①シアン化物イオン及び塩化シアン
②塩素酸
③クロロ酢酸
④クロロホルム
⑤ジクロロ酢酸
⑥ジブロモクロロメタン
⑦臭素酸
⑧総トリハロメタン
⑨トリクロロ酢酸
⑩ブロモジクロロメタン
⑪ブロモホルム
⑫ホルムアルデヒド
年1回の検査(6月から9月までの間に検査) 年1回の検査(6月から9月までの間に検査)
揮発性有機化合物 ①四塩化炭素
②シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
③ジクロロメタン
④テトラクロロエチレン
⑤トリクロロエチレン
⑥ベンゼン
⑦フェノール類
3年に1回の検査
その他 ・色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施 ・水質基準に関する省令中の項目について周囲の状況から判断し、適宜実施
・色、濁り、臭い、味等に異常が認められた場合には、水質基準に関する省令中の必要な項目について検査を実施
・新たに給水設備を設け給水を開始する場合、給水開始前に全ての項目(50項目)について検査を行うこと

測定対象となる施設は特定用途床面積が3,000m2以上の建築物、8,000m2以上の学校です。病院は適用外となります。

水道法20条における分析項目等

検査項目 水質検査頻度
省略不可項目 病原性微生物に関連する項目 ①一般細菌
②大腸菌
毎月1回の検査
水道水の基本的要素に関連する項目 ①塩化物イオン
②有機物(TOC)
③pH値
④味
⑤臭気
⑥色度
⑦濁度
自動監視装置の有無で異なる
無し:毎月1回の検査
有り:年4回程度の検査
消毒剤及び消毒副生成物に関連する項目 ①シアン化物イオン及び塩化シアン
②塩素酸
③クロロ酢酸
④クロロホルム
⑤ジクロロ酢酸
⑥ジブロモクロロメタン
⑦臭素酸(※1参照)
⑧総トリハロメタン
⑨トリクロロ酢酸
⑩ブロモジクロロメタン
⑪ブロモホルム
⑫ホルムアルデヒド
年4回以上の検査
水道水の基本的要素に関連する項目 ①硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※3参照
水道用資機材・薬品からの溶出、付加を考慮すべき項目 ①鉛
②六価クロム
③亜鉛
④アルミニウム
⑤鉄
⑥銅
※2参照
※3参照
地下水を水源とする場合に考慮すべき項目 ①四塩化炭素
②1,4-ジオキサン
③シス-1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
④ジクロロメタン
⑤テトラクロロエチレン
⑥トリクロロエチレン
⑦ベンゼン
※2参照
※3参照
海水淡水化を行う場合に考慮すべき項目 ①ホウ素 ※2参照
※3参照
その他原水の状況等を考慮すべき項目 ①カドミウム
②水銀
③セレン
④ヒ素
⑤フッ素
⑥ナトリウム
⑦マンガン
⑧硬度(Ca,Mg等)
⑨蒸発残留物
⑩陰イオン界面活性剤
⑪非イオン界面活性剤
⑫フェノール類
※2参照
※3参照
停滞水を水源とする場合に考慮すべき項目 ①ジェオスミン
②2-メチルイソボルネオール
発生時期を選んで月1回以上の検査。または※2参照

 

※1 臭素酸についてはオゾン処理又は次亜塩素酸処理を行っている場合に限る。
※2 過去に基準の1/2を超えて検出されたことがなく、検査の必要がないことが明らかに認められる項目については省略することが可能。
※3 検査頻度は以下の2つの要件で検査頻度が異なります。

 

要件1 要件2 検査頻度
過去3年間に年4回以上の検査無し 年4回以上の検査
過去3年間に年4回以上の検査有り 過去3年間の検査結果が基準値の
1/5を超える場合
年4回以上の検査
過去3年間の検査結果が基準値の
1/5以下の場合
年1回以上の検査(※4参照)
過去3年間の検査結果が基準値の
1/10以下の場合
3年に1回以上の検査(※5参照)

 

※4 水源の変更、新たな汚染のおそれ、浄水処理方式を変更した場合及び検査結果が基準の1/5を超えた場合は適用しない。
※5 水源の変更、新たな汚染のおそれ、浄水処理方式を変更した場合及び検査結果が基準の1/10を超えた場合は適用しない。