「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されました

「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等が改正され、令和3年4月より規制対象となりました。

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までに個人サンプラーにて溶接ヒュームの濃度測定(マンガン)をしなければなりません。
今後新たに金属アーク溶接等作業を採用し行う場合や、方法の変更、作業場所の移動を行う場合も同様に濃度測定を行う事とされています。

また、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは個人サンプラーの測定結果から当該労働者に有効な呼吸用保護具(防じんマスク等)を使用させることとされています。

有効なマスクの選定後、一部のマスクを除き1年に1度「定量的フィットテスト」またはこれと同等方法によりマスクが適切に装着できているかを確認し、結果を3年間保存する必要があります。

当社では上記の個人サンプラーによる溶接ヒューム濃度測定およびフィットテスター機器導入によりマスクの「定量的フィットテスト」も行っております。

御依頼、御不明な点等御座いましたら当社にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。